令和6~7年は激動の時代となる!?
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2024/11/08
「技能実習制度」が廃止され、それに代わる制度として「育成就労制度」を新設する出入国管理法などの法改正が、今年の令和6年6月21日に公布されました。施行日は、公布日から3年以内となっています。今回の「労務の寺子屋」では、この「育成就労制度」の新設によって、何がどのように変わるのかについて説明したいと思います。 |
1.技能実習制度とは | |||||||||||||||||||||||||||
まず、現在の技能実習制度について説明します。
日本の技能実習制度とは、外国人労働者が日本で働きながら技術や知識を習得するための制度です。主な目的は、開発途上国の経済発展に寄与することで、 外国人実習生が日本の企業で働きながら技術を学び、それを母国に持ち帰り活用することです。しかし、労働条件の問題や不適切な扱いが指摘されることがあり、改善が必要な点も存在します。 |
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2.改正のイメージ | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | 現在の技能実習制度は、前述した内容を目的とした制度で、以下のように技能実習1号から技能実習3号へとステップアップしていく制度です。また、特定技能制度とも連動しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) | 新制度は、上記赤字破線部分の技能実習制度が廃止され、育成就労制度に代わります。特定技能制度は、一部見直しされるものの今までどおり制度としては残ります。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.技能実習制度と育成就労制度の主な相違点 | |||||||||||||||||||||||||||
「技能実習制度」と「育成就労制度」の主な相違点は、以下のとおりです。 以下、詳しく説明していきましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||
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4.監理者の見直し | |||||||||||||||||||||||||||
「監理団体」という名称を、育成就労制度では、「監理支援機関」と名称を変更し、外部から「監査人」を設置することになりました。 |
この改正の施行は、公布日から3年以内となっており、詳細は未定の部分も多くあります。まだ時間はあるようですが、外国人を人材確保としてご検討されている企業様にとっては大きな法改正です。日本語力要件なども厳しくなっており、早めの準備をお勧めします。 |
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