育児休業等終了時報酬月額変更届

query_builder 2024/08/09
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育児休業等終了時報酬月額変更届のポイントを解説!メリット・デメリットは?
育児休業から復帰した際には、短時間勤務や残業の減少などにより給与額が下がるケースが多いものですが、随時改定に該当しないと、保険料は高いままなので負担が大きくなります。そのため、育児休業終了時の短時間勤務などの実態に合わせた保険料負担となるよう特別な改定制度「育児休業等終了時報酬月額変更届」が導入されています。保険料が下がるので当然提出した方がよいと思われがちですが、デメリットはないのか?ポイントをわかりやすく解説していきます。
育児休業等終了時報酬月額変更届と通常の随時改定(月額変更)の違い
条件 通常 育休終了
固定的賃金 変動あり 変動不要
従前の等級差 2等級 1等級
支払基礎日数3か月とも17日以上※少なくとも1か月17日以上※
届出条件に該当すれば必ず届出本人の申出により届出
 ※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上

メリット・デメリット
メリット
・標準報酬月額が下がると、納付する保険料も減少する
(給与改定のタイミングや金額によっては、通常の月額変更の方が少なくなる場合もある)
デメリット
・標準報酬月額が下がると、出産手当金や傷病手当金の給付額が少なくなる
・将来受けとる年金額が少なくなる ⇒養育期間標準報酬月額特例制度(※1)を利用することで防ぐことができる
(※1) 年金機構HP「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を参照ください
   https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

まとめ
届出の際には、条件に該当すれば必ずしも提出した方がよいというわけではなく、場合によっては不利益になることを従業員さんにご理解いただくことが重要です。手続きをすべきか判断に迷われたときには、ブレイン・サプライへお問い合わせいただければ幸いです。



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