今月の労務相談Q&A ■家族が感染!その場合の待期期間は?

query_builder 2022/08/10
労務相談QA

   


令和4年7月22日に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、濃厚接触者の待機期間の見直し(7日間から5日間への短縮等)が行われました。見直しによって、感染者の発症日(当該感染者が無症状の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)となりましたが、2日目および3日目の抗原定性検査キット(※2)を用いた検査で陰性を確認できた場合には、3日目から解除を可能ということになりました。 

   


最後に・・・

7月から8月にかけて爆発的に感染者数が増加しておりますため、社内で感染者または濃厚接触者となる方々が増えてきているかと思われます。厚生労働省のガイドラインでは最短で3日目から待期期間が終了することも可能となりましたが、無症状とは言っても、早い段階の職場復帰は周囲の方々が不安に感じてしまうかも知れません。

特に高齢者、基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方や妊娠中の方が社内にいらっしゃる場合には、感染者または濃厚接触者となった社員の同意を得た上で「年次有給休暇」の取得、会社判断として「休業」や「特別休暇」で待期期間の調整、在宅勤務で対応などの判断に悩まれる場合には、担当のコンサルタントにご相談ください。

また、新型コロナウイルスに感染した子どもや新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業した子どもを世話する保護者を休業させた場合(年次有給休暇とは別に特別休暇【給与控除無し】を付与する必要があります。)の【小学校休業等対応助成金】、雇用調整助成金(特例措置)も9月30日まで延長となっておりますので、支給対象の要件を満たす場合には、これらも併せて活用されることを、ご検討くださいませ。

  参照および引用:東京都福祉保健局(東京都多摩小平保健所 HP


新型コロナウイルス感染症に関する助成金・勤怠管理等でお困りの場合は、弊社担当コンサルタントまでご相談ください。

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