台風なんか怖くない?
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2024/09/10
1つの事業所で50人以上になりますと、産業医の選任、衛生管理者の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施、労働基準監督署への定期健康診断結果報告書の提出、従業員さんが横になれる休養室または休養所を設けることが法律上義務付けられています。 他の営業所で50人を超えた場合では、その事業所でも本社と同様に運営体制を整える必要があります。
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