台風なんか怖くない?
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2024/09/10
10月に最低賃金が上がるのだけど、月給制の場合はどのように最低賃金を 下回っていないかどうかを確認すれば良いのでしょうか? |
月給制(日給制も同様)の場合には、基本給等の金額から1時間当たりの金額(時給単価)を算出してから、確認しましょう! |
厚生労働省は、令和5年7月28日に「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」答申を取りまとめ、公表しました。
これから、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。仮に目安通りに最低賃金が引上げとなりますと、全国加重平均は1,002円となり、全国加重平均の上昇額は41円(昨年度は31円)となり、政府が目標としていた「全国平均の時給1,000円以上」が達成したこととなります。 各都道府県別の最低賃金の引上げ額の目安は、AからCまでの3つのランクに区分けされており、その引上げ額は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円となっております。 各都道府県に適用される目安のランクは下表の通りです。 |
今回は例年よりも引上げ額の幅が大きく、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となっており、
埼玉県が1,028円、千葉県が1,025円、東京都が1,113円、神奈川県が1,112円、愛知県が1,026円、大阪府が1,064円、京都府が1,008円、兵庫県が1,000円、8つの都府県で時給が1,000円以上となります。
この最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金となっており、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 |
なお、時給制以外の月給制、出来高払い制等の給与体系の場合には、以下の方法で最低賃金以上となっているかを確認します。 |
上記の➁の「1カ月平均所定労働時間」は、年間の労働日数および1日の所定労働時間から以下の計算式で算出します。
(当年1年間の所定労働日数)×1日当たりの所定労働時間数 ÷ 12 1年間の所定労働日数の基準は法的に明確な定めはありませんが、原則としては会社の休日カレンダーの開始日を起算日としている企業が多いように思われます。 特に、令和6年2月はうるう年ですので、年間の所定労働日数の計算する場合は、「年間の所定労働日数=366日-年間休日数」となります。 前年と同じ年間休日数である場合には、「1カ月平均所定労働時間」が長くなるため、ご注意ください。 |
なお、賃金締め日が月末ではなく、10日締、15日締のように賃金計算期間が10月1日をまたいでいる場合、9月30日までの期間と10月1日以降では最低賃金が変わるため、時給単価が最低賃金を下回らないかどうかを確認いただき、最低賃金を下回らないようにご注意ください。 |
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