台風なんか怖くない?
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2024/09/10
社員から診断書が提出されたのですが、会社として今後どうすれば良いでしょうか |
会社として休職を適用できるかを確認し、安心して療養に努められるよう 環境を整えましょう。併せて、傷病手当金の申請有無も確認しましょう。 |
休職制度とは、「❶本人の都合で ❷会社から許可を得て ❸長期に渡り労働を免除してもらう制度」を言います。実は法律に定められた制度ではないので、専ら就業規則により会社が判断することになります。人事担当者として特に気を付けるべきは『いつ休職が終わるか』を本人と確認しておくことです。 |
本人の都合で | |
『仕事』が原因の傷病は労災の対象になります。よって、休職は『私傷病(プライベートが原因の傷病)』であることが前提になりますので、欠勤と同じく『無給』でのお休みが原則になります。(⇔年次有給休暇) | |
会社から許可を得て | |
休職制度は法令に基づかない制度である点で、労働者の権利である『休暇』とは異なります。休職を適用するか否かは、あくまで就業規則に基づく『会社の裁量』ですので、権利の如く求められるものではありません。 届出の際は『休職願』と『診断書』の提出が基本になります。 | |
長期に渡り労働を免除してもらう制度 | |
短期間の療養であれば年次有給休暇や数日間の欠勤で対応可能ですので、休職は基本的に長期間の休養の際に適用します。通常、数週間や数カ月の長期に渡るため『いつまで休職か』が曖昧になり易く、労務トラブルのきっかけになることも珍しくありません。よって、冒頭でお伝えしたように『いつ休職が終わるか』を休職通知書等で事前に知らせておくことが大切です。 | |
「速やかに」「事前に」を意識する | |
繰り返しになりますが、休職制度は法令に無い制度ですので、会社での休職制度がどのようなものかを『事前に』知らせてから休職を適用しないとトラブルになります。特に【①休職期間(期限)②休職中の賃金や賞与 ③社会保険料/住民税の取扱い ④休職期間満了時の手続き(復職・退職)】については、休職者にとっては関心が高い事項になりますので、『休職通知書』や『休職に関する誓約書』等の書面にて十分に説明しておくことが、後のトラブルを未然に防ぐことになります。また、診断書が出ている時点で社員は出勤できない状況である可能性が高いので、速やかに『休職を適用できるか』『休職期間中の取扱い』『復職時の手続き』を確認し、療養に努められる環境を整えます。詳しくは、次頁をご確認ください。 |
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