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ここまで見てきた通り、「逮捕された=有罪」ではなく、誤認逮捕や無罪の可能性がありますので、逮捕の段階で会社として何かしらの処分を下すことは時期尚早です。社員の逮捕が発覚した場合は、まずは事件の内容や社員の置かれている状況(前述のフローのどの段階にあるか、罪を認めているかなど。)の確認が最優先です。ただ、逮捕後最長72時間は弁護士以外の面会ができないため、その間は社員と連絡ができるよう担当弁護士を把握するように努めましょう。担当弁護士は本人か親族から確認しますが、勾留期間に移行した場合は弁護士以外も面会が可能になるので、その段階で本人に確認することも可能です。 |
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事件が終結するまでは出勤できないため、その間は原則「欠勤」や「私事休職」として処理し、その間は無給とします。勝手に年次有給休暇を充てることは控え、弁護士経由や本人との面会時に有給休暇を使用するか確認しましょう。この段階で本人が罪を認めている場合は、退職に向けての協議に入ることもございます。 |
■ | 本人が罪を認めていたり有罪が確定したとしても、その行為が業務時間外の場合は必ずしも懲戒処分ができるとは限りません。会社名が報道されたり、取引先や社内に知られたりして会社の信用や社内秩序に影響が生じた場合など、懲戒処分の根拠が会社業務と関連する必要がありますので、処分の有無や内容については慎重に判断しましょう。 |
■ | 懲戒解雇に至る場合でも、解雇の一種である以上、原則は解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要とされています。これを回避して即時解雇する場合は、必ず労働基準監督署に「解雇予告除外認定」を申請しましょう。 |