健康に関する法改正・・・ 常用労働者数 50 人未満事業場のストレスチェック義務化等
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2025/10/10
昨年8月にパート労働者に対する、厚生年金と健康保険の適用拡大が決定しました。従来
は年収 130 万円以上に、厚生年金、健康保険が適用されていましたが、2016 年 10 月からは
「週の所定労働時間が 20 時間以上」「賃金が月額 8 万 8 千円以上(年収 105 万 6 千円)」に
加入要件が拡大されることになります。すると「年収 120 万円では、社会保険料と住民税、所
得税は概算で年間約18万円(2012年度・東京都の場合)かかります。実際の手取り額は100
万円程度ということになってしまい、夫の扶養の対象であった妻の場合は、夫の会社から『家
族手当』として、1万円~1万5千円程度が支給されているケースでは、これが打ち切りになり
ますので、さらに世帯の収入が減る計算になります。一方今回の法改正について、「今は、も
っと働きたい人たちにとってチャンスの時期といえるでしょう。今後の日本の労働マーケットで
は、ほんの少ししか働かない本当のパートタイマーか、真剣に働く本格的なエキスパートなパ
ートに分類されるでしょう。
今後は経営者の側も腹をくくって、労働人口の減少への対応策としての主婦の活用と活性化
を図っていかなければならなくなるでしょう。
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