助成金のお知らせ一覧
ブレイン・サプライが注目する 2021 年度助成金は?
助成金は、大きく「雇用関係助成金」と「労働条件等関係助成金」の 2 つに区分されます。約 70 種類ある コースの中から、いくつかご案内させていただきます。
厚生労働省で案内している助成金はブログ下部リンクボタンから確認することができます。
キャリアアップ助成金 |
[正社員化コース] 有期契約労働者、派遣労働者等を直接雇用する制度を規定し、実際に正規雇用等に転換した場合に助成されます。 [諸手当制度共通化コース] 有期契約労働者に正規雇用労働者との共通の諸手当制度(同一労働同一賃金の考え)を導入・適用 6 ヶ月以上運用後に助成されます。 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
雇用調整助成金(緊急対応期間中) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部が助成されます。 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html |
産業雇用安定助成金 |
新型コロナウイルスの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向に対する助成金です。 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html |
業務改善助成金 |
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POS システム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html |
65 歳超雇用推進助成金 |
[65 歳超継続促進コース] 高齢者の雇用促進を目的として、65 歳以上への定年の 引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする 66 歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に助成されるものです。 [高年齢者評価制度等雇用管理改善コース] 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費を助成されるものです。 [高年齢者無期雇用転換コース] 50 歳以上の有期契約労働者を無期雇用転換した場合に助成されます。 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html |
※助成金の申請内容・助成額・申請期間等は日々変更されています。申請の場合は最新の情報を
再度ご確認ください。
両立支援助成金 |
[出生時両立支援コース] 男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすいよう制度を整備・周知し、男性労働者に対して育児休業や育児目的休暇を利用させた場合に助成されます。 [育児休業等支援コース] 女性社員が「育休取得時」・「職場復帰時」に育児支援プランの作成および支援プランに沿って円滑に取得・復帰を実施するための助成金です。 [介護離職防止支援コース] 円滑な介護休業の取得・復帰の取組、介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用した場合に助成されます。 [新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース] 妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を設けた場合の支援措置 ★育児休業等を積極的に取得させている事業主に対する助成金が創設されました。(NEW) ・令和 3 年 10 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの措置として実施 ・くるみん制度認定の中小企業様からの申請により、助成金(50 万円/企業)が支給されます。 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html |
働き方改革推進支援助成金 |
[労働時間短縮・年休促進支援コース] 生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取組む企業様に助成されます。 [勤務間インターバル導入コース] 勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設ける「勤務間インターバル」を導入することで助成されます。 勤務システムをご検討中で経費を抑えたい場合にもお勧め! |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html |
人材確保等支援助成金 |
[雇用管理制度助成コース] 事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成されます。 [人事評価改善等助成コース] 人事評価制度と賃金規程を整備し、生産性の向上賃金のアップおよび離職率の低下に取り組む事業主に助成されます。 [介護福祉機器助成コース] 介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に助成されます。 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html |
受動喫煙防止対策助成金 |
労働者の健康を保護する観点から、受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費等の経費に対して助成されます。 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html |
職場環境改善計画助成金 |
[事業場コース] ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき、職場環境の改善を実施した場合に助成されます。 [建設現場コース] 建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき、職場環境の改善を実施した場合に助成されます。 |
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1944/Default.aspx |
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
◆令和 3 年度 の変更点
令和 3 年 4 月 1 日以降の転換について、以下のように改正されました。
・賃金アップ率が 5%→3%に引下げ
・賃金アップの総額に賞与を含めることができない
・令和 3 年 4 月 1 日以降に短時間正社員制度を新たに導入し転換した場合は助成額が加算されます。
<中小企業>95,000 円(12 万円) <大企業>71,250 円(9 万円)
◆助成額
転換形態 | 中小企業 | 大企業 |
①有期→正規 | 57万円<72万円> | 42万7,500円<54万円> |
②有期→無期 | 28万5,000円<36万円> | 21万3,750円<27万円> |
③無期→正規 | 28万5,000円<36万円> | 21万3,750円<27万円> |
●<>内は生産性が認められる場合の支給額。
●派遣労働者を正規雇用した場合は助成額が加算されます。
①③:1 人あたり 28 万 5,000 円<36 万円> ※大企業も同額
●ひとり親の場合は助成額が加算されます。
①:1 人あたり 95,000 円<12 万円>、②③:47,500 円<6 万円> ※大企業も同額
●勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用
区分に転換または直接雇用した場合に助成額が加算されます。
①③:1 事業所あたり 95,000 円<12 万円> ※大企業は 71,250 円<9 万円)>
※1 事業所あたり 1 回のみ
雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間中)
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。
★★特例措置は 11 月 30日まで延長となりました。
・この特例措置は令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年7月 31日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象となります。日々情報が更新されております、最新情報は厚生労働省の HP をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html#h3_2_1
5月~11月特例措置内容
中小企業 | 大企業 | ||
原則的な措置 | 4/5(9/10) @13,500円 |
原則的な措置 | 2/3(3/4) @13,500円 |
業況特例(全国) | 4/5(10/10) @15,000円 |
業況特例(全国) | 4/5(10/10) @15,000円 |
地域特例 | 地域特例 |
※( )内の助成率は解雇等を行わない場合となり、解雇の有無の判断基準は以下のとおりです。
・原則的な措置では令和 2 年1月 24 日以降の解雇の有無で判断。
・地域・業況特例では、令和 3 年1月 8 日以降で判断されます。
※地域特例とは、「緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置」が発令された地域において、一定の条件(時短営業や収容人数制限に協力など)を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等を対象とした特例措置となります。(実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用)
※業況特例(全国)とは、生産指標が最近 3 ヵ月の月平均が前年または前々年同期比 30%
2021 年度 両立支援等助成金①
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースコース
妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を設けた場合の支援措置
<対象となる労働者>
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として医師または助産師の指導により、休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)
<対象期間等>
令和4年1月 31 日まで
※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間
<助成額>
支給額 | |
対象労働者1人あたり | 28.5万円(5人まで) |
※上記に加えて、上記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置
の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を 5 日以上労働者に取得させた事業主に対する助成金(15 万円(1回限り)を設けている(労災勘定))
2021 年度 両立支援等助成金②
<主な受給要件>
・5 日連続休暇(中小企業以外は 14 日)を取得 ※公休日1日を含んで OK
・産後、8 週以内に取得
・育休中は無給でも可 ※労働者は育児休業給付金を受給可能
・全労働者に利用促進の資料配布等を行う 等
<助成額>
休息時間数 | 中小企業 | 個別支援加算 |
会社で1人目 | 57万円<72万円> | 10万円<12万円> |
2人目以降 | 育休5日以上:14.25万円<18万円> 育休14日以上:23.75万円<30万円> 育休1ヶ月以上:33.25万円<42万円> |
5万円<6万円> |
育児目的休暇の導入・利用 | 28.5万円<36万円> |
●中小企業以外の事業者様は助成額が異なります。
●<>内は生産性要件を満たした場合の支給額。
育児休業等支援コース
女性社員が「育休取得時」・「職場復帰時」に育児支援プランに沿った支援の実施
<主な受給要件>
・育休前に面談を実施し、支援プランを作成
・育休開始前日までにプランに沿って引継ぎ等の実施
・3 ヶ月以上連続の育休を取得
・復帰前に同様に面談を実施、復帰後 6 ヶ月以上雇用
<助成額>
育児取得時 | 28.5 万円<36 万円> | |
職場復帰時※ | 28.5 万円<36 万円> | 職場支援加算 19 万円<24 万円> |
代替要員確保時 | 47.5 万円<60 万円> | 有期労働者加算 9.5 万円<12 万円> |
職場復帰後支援 | 28.5 万円<36 万円> | A:看護休暇制度 1,000 円<1,200>×時間 B:保育サービス費用 実支出額の 2/3 補助 |
新型コロナウイルウス感 染症対応特例 | 1 人あたり 5 万円 ※10 人まで(上限 50 万円) |
※復帰時のみの受給は不可。
●取得時・復帰時とも 1 事業主 2 人まで支給 (有期雇用 1 名、無期雇用 1 名)
●代替要員は 1 事業主、1 年度 10 人まで支給(5 年間)
●<>内は生産性要件を満たした場合の支給額。
65 歳超雇用推進助成金
高齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するための助成金です。
65 歳超継続雇用促進コース
定年や継続雇用年齢を引上げて高齢者に引続き働いてもらいたい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
<こんな時に>
・65 歳以上の定年引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を 66 歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用制度の導入 等
<主な条件>
■定年廃止等の制度を規定した際に費用を要したこと。(自社で既定した場合は対象外)
■定年廃止等の制度を規定した就業規則等を整備していること
■高年齢者雇用等推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること 等
<助成額>
・65 歳以上への定年引上げ ・定年の定めの廃止
措置内容→ | 65歳以上 | 66~69 歳に引上げ | 定年引上げ(70 歳以上))OR定年制廃止 | |
60 歳以上被保険者数↓ | <5 歳未満> | <5 歳以上> | ||
10 人未満 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 120万円 |
10 人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 160万円 |
・希望者全員を対象とする 66 歳以上の継続雇用制度の導入
措置内容→ | 66~69 歳に引上げ | 70歳以上 | |
60 歳以上被保険 者数↓ |
<4 歳未満> | <4 歳> | |
10 人未満 | 15万円 | 40万円 | 80万円 |
10 人以上 | 20万円 | 60万円 | 100万円 |
・他社による継続雇用制度の導入
措置内容 | 66~69 歳に引上げ | 70歳以上 | |
<4 歳未満> | <4 歳> | ||
支給上限額 | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
●<>内は引き上げ幅。
●複数の制度導入をした場合は、支給額が高い額のみ。
●1 事業主あたり 1 回限りの支給ですが、要件を満たす場合は 2 回目の申請可。
業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、テーブルオーダーシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
★★2021 年 8 月から特例的な要件が緩和・拡充されました。
<主な受給要件>
■賃金引上計画を策定すること。事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
■引上げ後の賃金額を支払うこと
■生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
(1) 単なる経費削減のための経費 (2) 職場環境を改善するための経費 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。
■解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
021 年 8 月からの特例的 な 要件緩和・拡充
<特に業況の厳しい事業主様への特例 ※前年又は前前年比較で売上等▲30%減>
①賃金引上げ対象人数が「10人以上」が新設され、それに伴い助成限度額も 600 万円へ拡大。
賃金引上げ 労働者数 |
20円コース | 30円コース | 45円コース(新設) | 60円コース | 90円コース |
1人 | 20万円 | 30万円 | 45万円 | 60万円 | 90万円 |
2~3人 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 90万円 | 150万円 |
4~6人 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | 150万円 | 270万円 |
7~9人 | 70万円 | 100万円 | 150万円 | 230万円 | 450万円 |
10人以上(※新設) | 80万円 | 120万円 | 180万円 | 300万円 | 600万円 |
※コロナ過で特に影響を受けている事業主様、事業場内最低賃金900円未満の事業場
②コロナ過の影響を受けつつも、賃金引上げ30円以上とした場合、生産性向上に自動車・PC 等を補助対象に拡充。(現行は自動車・PC 等の購入は対象外)
<全事業主様を対象とする特例>
①45 円コースの新設
②同一年度内の複数回申請
<申請期間>
※令和3年度の申請締切は、令和4年1月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
働き方改革推進支援助成金
「労働時間短縮・年休促進支援コース」
生産性を向上させ、労働時間の縮減・年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主の皆様を支援する助成金です。
●令和 2 年 4 月 1 日から中小企業に時間外労働の上限規制が適用されています。
<対象事業主>
■労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
■年 5 日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
■交付申請時点で、成果目標の設定に向けた条件を満たしていること
<支給対象となる 取組 み>
■労務管理担当者に対する研修 ※業務研修も含みます。
■労働者に対する研修<周知・啓発>
■外部専門家によるコンサルティング
■就業規則・労使協定等の作成・変更
■人材確保に向けた取組み
■労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
※原則、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外
■労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
<支給額>
達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部に支給されます。
<助成額(以下のいずれか低い額)>
・以下 1~3 の上限額および 4 の加算額の合計額
・対象経費の合計額×補助率 3/4 ※要件によって異なります
①
事業実施後に設定する時間外労働と休日労働の合計時間数 | 事業実施前の設定時間数 | |
現に有効な 36 協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月 80時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な 36 協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月 60 時間を超えて設定している事業場 | |
時間外労働と休日労働の合計時間 数を月 60 時間以下に設定 | 100万円 | 50万円 |
時間外労働と休日労働の合計時間数を月 60 時間を超え、月 80 時間以下に設定 | 50万円 |
②交付要網で規程する特別休暇を全事業場に新たに導入:50 万円
③時間単位の年次有給休暇制度を全ての事業場に新たに導入:50 万円
④賃金引上げの達成時の加算額
引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
3%以上引上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1 人あたり5万円 (上限 150 万円) |
5%以上引上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1 人あたり 8 万円 (上限 240 万円) |
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