給与計算時にご注意ください(ワンポイント)

query_builder 2023/09/08
社労士業務のワンポイント
今年も早いもので9月になりましたね。7月に提出した定時決定の結果を反映する時期も近づいてきました。これからの給与計算でご注意いただきたいポイントをご案内させていただきます。


【社会保険編】
9月は、標準報酬月額の更新月になります。定時決定(算定)の通知書<健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書>が届きましたら、ご確認いただき、給与計算システム等へ反映ください。 社会保険料を当月控除する(9月の保険料を9月に支給する給与から控除する)の会社様は、今月9月支給の給与から変更を、翌月控除としている会社様は来月10月支給の給与から変更となりますので、変更時期にもご注意くださいませ。
【雇用保険編】
今年は令和5年4月の改定以降、料率に変更はありません。


※令和5年度雇用保険料率のご案内
  https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
【最低賃金編】
10月1日から最低賃金が改定されます(改定額の発効予定年月日は各都道府県により異なります。)。
第67回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。各都道府県の経済実態に応じて分けられたABCの3つのランクごとに、引き上げ額の目安が提示されました。引き上げ額は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円となっています。これらの金額を基準に地方最低賃金審議会が地域別最低賃金の改定額が取りまとめられました。多いところでは、引き上げ額47円となっています。時給単価が最低賃金を下回らないかどうか、早めにご確認ください。
※地域別最低賃金の改定について
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
【年末調整編】
令和5年1月から、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。  
 (1) 年齢 16 歳以上 30 歳未満の者   
 (2) 年齢 70 歳以上の者
 (3) 年齢 30 歳以上 70 歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
   ① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
   ② 障害者
   ③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者
扶養控除の適用を受けようとする場合は、一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38 万円送金書類)の提出又は提示が必要となります。早めに送金額もご確認ください。
※令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf

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