住民税・特別徴収の事務手続き

query_builder 2024/05/10
社労士業務のワンポイント
例年5月中旬~6月初旬にかけて住民税特別徴収税額の決定通知書が従業員居住の各区市町村より届きます。今年は令和6年度税制改正大綱に基づき決定された定額減税の実施により、対象の方は分割方法が変更となりますので各区市町村より通知書が届きましたらお早めに内容をご確認ください。


★個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税と同様に、従業員に給与を支払う際、毎月の給与から市民税・県民税を差し引いて、従業員に代わって毎月納入する制度です。この制度は、地方税法第321条の4により原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務づけられています。他の会社で特別徴収をしている場合や給与が少ないため特別徴収できない場合など、特別な事情がない限り普通徴収(個人納付)へ切り替えることはできません。

① ②給与支払報告書に基づき、各区市町村では住民の前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得により今年度の住民税額を算出し、事業主へ通知を送付する。
③ 事業主は届いた書類を確認し、各従業員へ特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を配布。
④ 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)をもとに給与ソフト等へ徴収税額を登録、6月支給分給与より天引き(控除)を実施する。 ※令和6年定額減税対象者は7月支給給与より天引き(控除)を実施。
⑤ 翌月10日(土曜日、日曜日、祝日等で金融機関が休業のときは、翌営業日)までに住民税を納付する。


★こんなときは?
決定通知書に既に退職した方の名前がある 納付は不要です。
「給与所得者異動届出書」をご提出ください。
従業員から普通徴収から特別徴収への切替を希望する申し出があった 『特別徴収への切替申請書』をご提出ください。
※ただし、申請時点で普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収への切替はできません。
年の途中で従業員が転居した納付先市町村は1月1日時点の従業員の住民票の住所地となるため、年の途中に転居が発生しても納付先に変更はありません。

★個人住民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下となります。
対象となる方 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

★定額減税で特別徴収はどう変わる?
定額減税対象者の給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
2024(令和6)年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が2024(令和6)年7月分~
2025(令和7)年5月分の11か月でならして徴収となります。
定額減税対象外の方は、従来通り6月分からの12か月でならして徴収となります。 特別徴収税額の決定・変更通知書がとどきましたら納付開始時期・徴収税額をご確認ください。

★6月以降に向けて
所得税の定額減税と合わせ6月以降の給与は通常より工数がかかることが見込まれます。 事前にお使いの給与計算ソフトの対応状況の確認や更新・再インストールのご予定確認などご準備を進めていただく事をおすすめいたします。
注:区市町村によっては、独自の要件を設けている場合があります。実際の減税額等につきましては、お住まいの区市町村へお問い合わせください。

<総務省 個人住民税における定額減税について>
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.hml

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