令和6~7年は激動の時代となる!?
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2024/11/08
最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用され、最低賃金は、雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。使用者の方も、労働者の方も、必ず確認しましょう。 |
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2024年8月29日、厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
これは、7月25日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。 答申された改定額は、都道府県労働局での異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日までの間に順次発効される予定です。 | ||
答申での全国加重平均額は昨年度から51円引上げの1,055円(昨年度1,004円)となり、過去最大の引き上げ幅となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
2024年の最低賃金改正額の目安は50円でしたが、47都道府県で50円~84円の引上げとなり、1,000円を超えるところが見込みより多くなりました。 |
では、この最低賃金の対象となる賃金について確認してみましょう。 | ||
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 | ||
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時給制の方は、時間給が地域別最低賃金の金額を上回っていれば問題ありません。 時給制以外の月給制、出来高払い制等の給与体系の場合には、以下の方法で最低賃金以上となっているかを確認します。 | ||
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上記の➁の「1か月平均所定労働時間」は、年間の労働日数および1日の所定労働時間から以下の計算式で算出します。 (当年1年間の所定労働日数)×1日当たりの所定労働時間数 ÷ 12 1年間の所定労働日数の基準は法的に明確な定めはありませんが、原則としては会社の休日カレンダーの開始日を起算日としている企業が多いように思われます。 | ||
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なお、賃金締め日が月末ではなく、10日締、15日締のように賃金計算期間が10月1日をまたいでいる場合、9月30日までの期間と10月1日以降では最低賃金が変わるため、時給単価が最低賃金を下回らないようにご注意ください。 |
まとめ | |
最低賃金制度は使用者にとっては無視できないものです。労働契約を結ぶ際にはもちろん、最低賃金の改定があった際には、従業員の給料の見直しと調整が必要となり、正しい知識を持って行う必要があります。 都道府県毎の金額や確認方法等詳しくは、厚生労働省が専用サイトにて示しています。 ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。 | |
※厚生労働省 必ずチェック最低賃金HPはこちら⇒ https://saiteichingin.mhlw.go.jp/ |
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