<従業員福利厚生制度としての生命保険> 総合福祉団体定期とは?
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2025/02/10
毎年5月中旬~6月初旬にかけて住民税特別徴収税額の決定通知書が従業員居住の各区市町村より届きます。各従業員への通知の配布や6月給与計算への設定反映が必要となりますので、通知が届き次第、お早めに内容をご確認ください。 |
住民税とは |
住民税とは、都道府県民税と区市町村民税を合わせた呼び方で、所得があった人や法人に課せられる「地方税」です。会社は原則として従業員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。地方税法では、前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務者(従業員等)がその年の、4月1日現在において会社からの給与の支払いを受けている場合は、特別徴収の方法により、個人住民税を納付することになっています。 前年の所得に応じて課税額が決まる住民税に対し、同じように給与より天引きされる所得税は国へ納める「国税」で、その年の所得に応じて課税されます |
特別徴収とは |
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税と同様に、従業員に給与を支払う際、毎月の給与から市民税・県民税を差し引いて、従業員に代わって毎月納入する制度です。この制度は、地方税法第 1月1日時点の 住民票の住所地 321条の4により原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務づけられています。 他の会社で特別徴収をしている場合や給与が少ないため特別徴収できない場合など、特別な事情がない 限り普通徴収(個人納付)へ切り替えることはできません。 |
特別徴収の流 |
①②給与支払報告書に基づき、各区市町村では住民の前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に
より今年度6月から1年間の住民税額を算出し、事業主へ通知書類を送付する。
③事業主は届いた通知書類を確認し、各従業員へ特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を配布。 ④特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)をもとに給与ソフト等へ徴収税額を登録、6月支給分 給与より天引き(控除)を実施する。 ⑤翌月10日(土曜日、日曜日、祝日等で金融機関が休業のときは、翌営業日)までに住民税を納付する。 |
POINT | 「特別徴収税額の決定通知書」の到着が遅れ、給与計算に間に合いそうにない場合などは、該当の区市町村へお問合せください。また年の途中で住民税の変更通知書が届く場合もありますので、区市町村からの郵便物はすぐに開封することをお勧めいたします。 |
令和5年度から実施される主な変更点 |
・住宅借入金等特別控除の適用期間の延長
住宅借入金等特別控除の適用期間が延長され、令和4年から令和7年までに居住した方が新たに対象となりました。 ・未成年者の適用範囲の変更 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日時点で18歳または19歳の方は市民税・都民税の課税非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。 (平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方が対象) |
納期の特例 |
給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、申請により区市町村長の承認を受けることにより、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。納期の特例の承認を受けた場合、個人住民税の特別徴収分の6月から11月までの分を12月10日までに、12月から翌年5月までの分を6月10日までに納入します。 ※この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の給与からは毎月徴収して下さい。 |
決定通知書に既に退職した方の名前がある | 納付は不要です。 「給与所得者異動届出書」をご提出ください。 |
従業員から普通徴収から特別徴収への切替を希望する申し出があった | 『特別徴収への切替申請書』をご提出ください。 ※ただし、申請時点で普通徴収の納期限が過ぎているものは、 特別徴収への切替はできません。 |
年の途中で従業員が転居した | 納付先市町村は1月1日時点の従業員の住民票の住所地となるため、 年の途中に転居が発生しても納付先に変更はありません。 |
《退職者・休職者の徴収及び手続き》 退職、休職等により給与の支払いを受けなくなった方がいる場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日まで に区市町村に『給与所得者異動届出書』を提出してください。また、再就職先で住民税の特別徴収を継続したい希望が 従業員からある場合は、『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』を再就職先に提出します。 ○6月1日から12月31日までに退職等をした場合 従業員(納税義務者)から一括徴収(※注)の申し出があったときは、退職時に支払いをする給与又は退職手当等 から一括徴収して、納入してください。なお、一括徴収としないときは、区市町村長から送付される納税通知書及び納付 書により、従業員(納税義務者)が直接納付することになります。 ※注)一括徴収:退職者等の未徴収税額の全部を最後の給与、退職手当等から差し引いて納入する方法 ○翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合 地方税法第321条の5第2項により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申し出がなくても、5月31日までの 間に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収することになっています。(一括徴収すべき金額が退職手当等 の金額を超える場合は、この限りではありません。)※5 月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入します。 |
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