最低賃金の引き上げについて
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2024/09/10
お仕事中や通勤中の負傷・疾病・障害・死亡に対して、労働者やその遺族の生活を守るために必要な保険給付を行う労働者災害補償保険(いわゆる労災)ですが、ひとえに労災と言っても様々な種類があり、なかなか煩雑です。今回は、いざというときに迷わないよう、労災保険の全体像をご紹介いたします。 |
1.労災保険の対象者 |
社会保険や雇用保険と異なり、労災保険は会社のみが加入する制度なので、所定労働日数や時間数に関係なく、労働者であれば労災保険の対象になります。つまり、入社間もないアルバイトでも対象になります。 |
2.業務災害と通勤災害 |
業務災害とは、労働者が仕事中に怪我をしてしまったり、仕事が原因で病気になったり、それらが原因で障害が残ったり死亡した場合の災害を言います。一方、通勤災害は、怪我・病気・障害・死亡が通勤中に生じた災害を指します。労災保険では、いずれも補償の対象になります。 |
3.労災を使うと保険料が上がる? |
よく、「労災を使うと保険料が上がる」と心配される会社様がいらっしゃいますが、これは業務災害のみであり、通勤災害に労災保険を利用しても保険料は変わりません。また、業務災害であっても、
・雇用している人数が100人以上 ・もしくは、20人以上100人未満を雇用していて「災害度係数」が0.4以上である場合 でなければ、保険料が上がることはありません。裏を返せば、労災を使わなかったからといって下がることもないのです。保険料が上がることを気にして労災申請をしない場合、全額会社負担で補償を行うことになります。せっかくの保険を使わない方がもったいないと言えます。 ※災害度係数=労働者数×(業種ごとの労災保険料率-非業務災害率0.6) |
4.労働者死傷病報告 |
業務災害の場合で、労働者が1日でも会社をお休みした場合は、労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。この報告をしない、または嘘を報告することこそが、いわゆる『労災隠し』とされ、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。労災保険を使わないことが『労災隠し』とイメージされ易いですが、実は労災保険を申請するか否かは自由であり、労災保険を使わず、会社の全額負担(会社で入っている保険を活用するなど)で治療することも可能です。 ※通勤災害の場合、または、会社を休んでいない場合は、労働者死傷病報告は不要です。 |
5.主な労災保険給付 |
いざ労災保険を請求する場合は、それぞれの給付内容に合わせて申請書(様式)が異なります。病院の窓口から、よく『様式5号と8号を出してください。』などと様式名で言われることがありますので、何の申請書かを下記にまとめました。業務災害と通勤災害で申請書が異なりますが、保険の内容は原則同じです。 ちなみに、業務災害の場合は、名称に(補償)という言葉が入ります。 |
6.事業主証明欄と労災認定 |
上記の申請書には、会社として労災が事実であるかを確認する『事業主証明欄』があります。基本的には、会社に提出された申請書に事業主証明をした上で労基署に提出し、労基署にて労災の有無を確認(労災認定)してから保険が給付されます。ただ、中には「これは労災なのか?」と悩む事例や、労働者は労災と主張しているが、会社としては異なる見解の場合もあります。そもそも事業主証明は必ずしなければならないものではなく、会社として疑問が残る場合は『証明拒否理由書』を添えて申請書を提出することも可能です。その後は労基署にて会社と労働者双方に聴取を行い、最終的に労災有無を判断します。
労災の事実が確認できないのに安易に事業主証明をすることは、労災保険の不正受給に加担したことにもなりかねないためご注意ください。また、会社として認められないからと言って申請書を労基署に回さないことも労使紛争に発展しかねませんので、正々堂々と証明拒否理由書を添えて労基署の判断を仰ぎましょう。労災か否かを決めるのは、会社でも労働者でもなく、あくまで労基署になります。 |
7.まとめ |
最近は、完治の目途が立つ病気・怪我だけでなく、うつ病などの精神疾患でも労災申請をするケースがあります。会社として対応が煩雑なために事業主証明を安易にしてしまうことは、その後の『慰謝料』や『損害賠償』の民事に発展した際に、裁判上で不利になることも考えられます。(会社自身が、仕事が原因であると認めている。)たかが手続きと考えず、対応に迷った際は遠慮なくブレイン・サプライのコンサルタントにお声掛けください。 |
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