新型コロナウイルスの分類移行

query_builder 2023/04/10
寺子屋
新型コロナウイルスの発生から約3年が経ちましたが、令和5年4月現在では新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)において「二類相当」に分類されており、陽性患者の外出制限や限られた医療機関のみで入院・治療することとされていました。 しかし、このたびの新型コロナウイルス感染症の沈静化を鑑み、政府は令和5年5月8日以降、この位置づけを季節性インフルエンザ等と同様の分類である「五類」に引き下げると発表しました。これにより5月8日以降は、陽性となった方に外出制限を求めない、幅広い医療機関での入院・治療が可能になるなど、社会が大きく変わっていくことが見込まれます。加えて、事業者などが行っている入場時の検温などの対策は効果やコストなどを踏まえて、自主的に判断するなどといった基本的な考え方を示されました。


感染症法の対象となる感染症】
感染症法で定められている感染症は下表となっております。
(令和3年2月13日現在)


就業禁止となる感染症】
感染症法に基づく【行動制限】、労働安全衛生法や感染症予防法に基づく【就業禁止】の規定の対象となる感染症は一類感染症から三類感染症までの指定感染症(新型インフルエンザなど)となっております。 【引用:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの法改正(概要)】 今回、政府が発表した「新型コロナウイルスの五類感染症への移行」する日まで((令和5年5月7日まで)は、新型コロナウイルス感染症は就業制限の対象となる感染症として定められいるため、就業が禁止となります。
しかし、令和5年5月8日以降は季節性インフルエンザと同じ「五類感染症」に該当することによって、 行動制限(就業禁止)の対象とはならず、就業の判断は従業員となります。
なお、季節性インフルエンザの感染に伴う「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで」は自宅での安静期間と定められているのは、学校保健安全法施行規則に よるものであるため、出勤の可否の判断はあくまで従業員に委ねられています。


【令和5年5月8日からの感染者への対応について】
前述の通り、新型コロナウイルスの分類の変更に伴い、感染した従業員は自己の裁量で出勤の可否を判断することとなり、企業側から従業員に対して自宅療養(出勤停止)を指示した場合に、休業手当(平均賃金の6割以上)のお支払いが必要となります。 感染した従業員に対して、「在宅勤務で対応」、「年次有給休暇で対応」等、判断に悩まれる状況になることが考えられますので、会社として今後の方針を事前に決めておくことがよろしいと思われます。

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