最低賃金の引き上げについて
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2024/09/10
新型コロナウイルスの発生から約3年が経ちましたが、令和5年4月現在では新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)において「二類相当」に分類されており、陽性患者の外出制限や限られた医療機関のみで入院・治療することとされていました。 しかし、このたびの新型コロナウイルス感染症の沈静化を鑑み、政府は令和5年5月8日以降、この位置づけを季節性インフルエンザ等と同様の分類である「五類」に引き下げると発表しました。これにより5月8日以降は、陽性となった方に外出制限を求めない、幅広い医療機関での入院・治療が可能になるなど、社会が大きく変わっていくことが見込まれます。加えて、事業者などが行っている入場時の検温などの対策は効果やコストなどを踏まえて、自主的に判断するなどといった基本的な考え方を示されました。 | |
【感染症法の対象となる感染症】 | |||||||||||
感染症法で定められている感染症は下表となっております。 (令和3年2月13日現在) |
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【令和5年5月8日からの感染者への対応について】 | |
前述の通り、新型コロナウイルスの分類の変更に伴い、感染した従業員は自己の裁量で出勤の可否を判断することとなり、企業側から従業員に対して自宅療養(出勤停止)を指示した場合に、休業手当(平均賃金の6割以上)のお支払いが必要となります。 感染した従業員に対して、「在宅勤務で対応」、「年次有給休暇で対応」等、判断に悩まれる状況になることが考えられますので、会社として今後の方針を事前に決めておくことがよろしいと思われます。 |
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