「スタートアップ政策提言」から考える 中堅中小企業のビジネスチャンス
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2026/04/10
| 労働基準法では以下の“賃金支払いの5原則”に従って、支払わなければなりません。昭和43年に起こった“3億円事件”をきっかけに銀行振込が普及し、現在では99%を占めるに至っております。 |
| 賃金支払いの5原則 | ① 通貨払い
② 直接労働者に ③ 毎月1回以上 ④ 定の期日に ⑤ その全額を |
| 私は20~10年前までによくセミナーで申し上げていたことがあります。それは日本の父親の権限が失墜してしまったことです。銀行口座への支払いが普及したことにより、非常に強力なエネルギーを持つ“現金”を、給料日に家族のもとにもたらす役割が、父親から母親に変わってしまったのです。
その結果、働く父は奥様からお小遣いをもらうという姿を現実に見た子供たちにとって、家庭における権力構造が変わってしまったことを感じたに違いありません・・・・。等々を面白おかしく申し上げ、うけを狙っておりました。 そして時代は変わり、昨今の仮想通貨の普及や、PayPay、LINEPayなどの資金移動事業者がほぼ全国で普及するに至って、国は重い腰を上げ、令和5年4月1日より、この原則に追加条文が加わりました。その結果、安全性を重視して下記の条件を充足した資金移動事業者に限って、当該事業者の口座への振り込みも認められるようになりました。 |
| 利用できるのは申請に基づき厚生労働省が指定した取扱指定資金移動業者のみで、上記の条件等が満たせなくなった場合は、指定を取り消されます。
賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取りの選択肢の1つであり、使用者・労働者に導入を強制するものではないため、労働者がデジタル払いを希望しても使用者が導入に応じる必要はありません。 また使用者が強制することもできません。 給与のデジタル払いを導入する場合は対象者の範囲やPayPay、LINEPayなどの業者の範囲などを記載した労使協定を締結した上で、個別に労働者本人に十分に説明し、下記について同意を得なければならず、同意を得れば賃金の一部を○○ペイで受け取り、残額を銀行口座で受け取ることも可能となります。 |
| 少子高齢化が叫ばれ、採用に困窮している中小零細企業にとって、今回の賃金のデジタル払いはどのように位置付ければいいのでしょうか。若い労働者を正社員やパートで採用したい会社にとっては、早めにこの制度を利用して、若者にアピールするチャンスであると思います。 導入前の手続きは煩雑ですが、導入してしまえば、あとは求人の際にそこをPRして、最先端の仕組みを導入している、柔軟な会社であることを積極的に発信していくことは、決して無駄ではないでしょう。新しい試みは、社内に新風を巻き起こすことが多いです。社内に巣食うマイナスの雰囲気を払拭する意味でも、時代の趨勢に逆らわず、積極的に受け入れていくことは重要です。 導入の際にお困りであれば、お手伝いさせていただきますので、ご安心を! |
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