台風なんか怖くない?
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2024/09/10
労働基準法施行規則と有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準が改正され、2024年4月から労働条件明示のルールの変更があり、使用者側から無期転換申込権が発生する有期契約労働者に対して、無期転換申込機会・無期転換後の労働条件を明示することが必要になりました。 そこで、今回は無期転換ルールについて、使用者側でどのような対応が必要になるのか、みていきたいと思います。 |
●無期転換ルールとは |
まず、無期転換ルールについて、確認しましょう。
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申し込みにより、無期労働契約に転換されるルールのことをいいます。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込をした場合、無期労働契約が成立します(使用者は無期転換を断ることができません)。【労働契約法第18条】 無期転換申込権が発生するのは、下記の3要件がそろったときに発生します。 |
※1契約期間が5年を経過していなくても、例えば、契約期間が3年の有期労働契約を更新した場合は、
通算契約期間が6年になるため、4年目にはすでに無期転換申込権が発生していることになります。 |
たとえば、契約期間1年の場合は、5回目の更新後の1年間に無期労働契約へ申し込みができます。契約期間3年の場合は、1回目の更新後3年間の間に無期労働契約の申し込みができます。 無期転換申込があった場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約となります。 |
●無期転換ルールの特例 |
無期転換ルールの適用により、通常は、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申込権が発生しますが、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受けた使用者の下では、定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。 |
高度な専門的知識を有する有期契約労働者においても、5年を超える一定の期間内に完了するプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発生しません。この場合、無期転換申込権が発生しない期間の上限は10年です。 |
※無期転換ルールの特例について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf |
●無期労働契約にする意味 |
現在会社で働いている有期労働契約労働者を無期労働契約に転換することで、どのようなメリットがあるでしょうか。 |
上記のようなメリットが会社・労働者双方で考えられます。有期契約労働者が無期労働契約に転換することで、使用者側では、意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすくなり、長期的な人材活用戦略を立てやすくなることが期待されます。 |
●無期転換ルール導入の手順 |
無期転換に対応するためには、有期契約労働者の把握や無期転換後の労働条件の検討、就業規則の作成などが必要になります。どのように導入を検討すべきか考えてみましょう。 |
以上、無期転換ルールへの対応を検討することは、有期契約労働者について、正社員や多様な正社員との関係を考慮して、その位置づけを明確にし、活用するための人事管理の仕組みを考えるよい機会になるかと思います。不明点がございましたら、当社コンサルタントへご相談ください。 |
参照)厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」
厚生労働省「無期転換ルールハンドブック」 |
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