| ➀ |
自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発 |
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Ø 安全衛生の取組を見える化する仕組みの活用
Ø 健康経営への取組
Ø
目標
SDGsへの取組 |
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すべての人に健康と福祉を(あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する) |
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働きがいも経済成長も(移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。) | |
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| ② | 労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 |
| Ø 転倒しにくい環境づくり(段差の解消、見える化、通路等の床の水等の拭き取り、整理整頓の徹底など)だけでなく、個々の労働者の転倒やケガのしやすさへの対応(転倒リスクチェックの実施や運動プログラムの導入等)に取り組むこと
Ø パート・アルバイトを含めて安全衛生教育を着実に実施すること |
| 【厚生労働省:転倒予防・腰痛予防の取組】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html |
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| ③ | 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 |
| エイジフレンドリーガイドラインを踏まえた対策
Ø
経営トップ自ら安全衛生方針を表明し、担当組織、担当者を指定、リスクアセスメントを実施するなどして安全衛生管理体制の確立を図る
Ø
身体機能の低下を補う設備・装置の導入、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理勤務形態等の工夫をすることにより職場環境の改善を図る
Ø 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握のため健康測定等により、事業者、高年齢労働者双方が健康や体力の状況を把握する
Ø 把握した高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応のため、適合する業務をマッチング、身体機能の維持向上への取組を実施する
Ø 写真や映像などの情報を活用した安全衛生教育、経験のない業務に従事する場合に丁寧な教育訓練を行うこと |
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| ④ | 多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 |
| Ø 外国人労働者が、内容を確実に理解できる方法で行う(母国語や視聴覚教材)
Ø 使用させる機械等、原材料等の危険有害性や取扱い方法を確実に理解させる
Ø 標識、掲示及び表示等に図解を用いる、母国語で注意喚起語を表示する |
| 【厚生労働省:外国人労働者の安全衛生対策について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html |
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| ⑤ | 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 |
| Ø 労働者以外の者にも危険有害な作業を請け負わせる場合は、請負人(一人親方、下請業者)に対しても、労働者と同等の保護措置を実施
Ø 同作業場にいる労働者以外の者(他の作業を行っている一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、労働者と同等の保護措置を実施 |
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| ⑥ | 業種別の労働災害防止対策の推進 |
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具体的取組
| 【陸上貨物運送事業】 |
【建設業】 |
荷役5大災害防止の実施
1.
作業場所の高さに関らず必ず保護帽着用
2.
荷積みの際、必ず積荷の状態を確認
3.
定められたルール(作業計画)に基づき適切に行動
4.
トラック降車時、必ず逸走防止措置を行うこと
5.
後退誘導のルールを定め、後方確認が出来る場合のみトラックを後退させること |
■墜落・転落のおそれのある箇所への囲い、手すり等の設置、フルハーネス型墜落制止器具の確実な使用 ■はしご・脚立等の安全な使用の徹底等の実施 ■墜落・転落災害防止に関するリスクアセスメントの実施 ■作業場所の暑さ指数を測定し、屋根、休憩場所、通風・冷房設備を設置 | | 【製造業】 | 【林業】 | | ■
製造時の残留リスク情報の使用者への確実な提供
■
機能安全の推進により機械等の安全水準を向上
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リスクアセスメントの実施結果に基づき、合理的な代替措置による安全対策を推進 | ■
伐木等の際にはあらかじめ待機場所を決めておき、伐倒する者以外の労働者を立ち入らせないようにする。また、立入禁止について、縄張、標識等で明示する ■
連絡責任者を定め、緊急時の連絡体制を整備する
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チェーンソーを使用する際は、下肢を保護する防護衣を着用させる など | |
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| ⑦ | 労働者の健康確保対策の推進 |
| Ø ストレスチェックの実施や結果をもとに集団分析を行い、職場環境改善に取り組むなどメンタルへルス対策を講ずる
Ø 過重労働対策として、長時間労働者への医師による面接指導や、産業保健スタッフ(保健師、看護師など)による相談支援を受けるよう勧奨する
Ø 事業場の状況に応じて必要な産業保健活動を推進し、実施する |
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| ⑧ | 化学物質等による健康障害防止対策の推進 |
| Ø 危険性・有害性の情報の伝達(譲渡・提供時のラベル表示・SDSの交付)、リスクアセスメントの実施するなど、従来の個別規制に加えて国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての化学物質について、労働者の健康障害を防止する対策を推進する |