台風なんか怖くない?
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2024/09/10
今回は台風や大雨の季節が到来していますので、その防衛策としての火災保険についてお話しします。
火災保険は、火災だけでなく自然災害や事故などによる損害をカバーする保険です。特に台風や豪雨などの自然災害が多い時期には、重要な保険となります。火災保険には、建物の損害や家財道具の損害、さらには賠償責任保険などが含まれることが一般的です。 まずは火災保険に水災補償が担保されてないと保険金は支払われませんから注意してください。(※1) |
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※1) 台風では屋根や窓ガラスの破損に伴う雨の吹込みによる室内の水濡れ被害(風災)と床上浸水や洪水などによる水濡れ被害(水災)があります。 このうち風災被害に関しては通常の火災保険基本契約で補償の対象になります。 一方、より大きな被害が想定される水災については水災補償が付いていないと保険金は支払われませんので注意が必要です。 |
1.火災保険の水災補償は、どんな場合に補償が受けられるのでしょうか? | ||
火災保険で水災補償される範囲とされない範囲について解説します。水災(水害)とは、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどによる災害のことをいいます。また都市部では、「内水氾濫」という集中豪雨の際に、大量の雨水がマンホールや側溝から地上にあふれる都市型水害もみられます。降水量の多い日本に住む私たちは、水災と隣り合わせの生活を送っているといえるでしょう。浸水地域でないからと安心できません。
では、一般的に水災で想定される被害には、どのようなものがあるのでしょうか。 | ||
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上記の例から、水災による被害は、建物だけでなく、建物のなかにある家財や人命にまで及ぶことがわかります。そして、水災で建物や家財が損害を受けたときに補償してくれる保険が火災保険です。上記の例すべてが火災保険の対象になると限りませんのでご注意ください。 |
2.火災保険の水災補償とは | ||||||
火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられます。 | ||||||
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上の表は一例です。保険会社によって「主な対象物」が異なる場合があります | ||||||
※1:建物の基本補償に含まれるのは延床面積66㎡未満のもの
※2:自身が所有する一戸建てやマンションにおいては、エアコンなどの冷暖房設備や電気、ガス、通信設備など建物に取り付けられているものは建物として取り扱われる。ただし、賃貸物件で自身が所有している設備は家財として取り扱われる ※3:貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるもの | ||||||
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3.水災補償が受けられないのはどんなとき? | ||||
水災補償が受けられない主な例には、次のようなものがあります。 | ||||
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最後になんでもインフレ時代に火災保険が本年10月より保険料があがります。火災保険の満期が1年以内に迫っている方は特に改定が適用される10月より前に見直しをすることで、値上げの影響を遅らせることができます。是非ご検討される事をお勧めして終わりたいとおもいます。 | ||||
出典)インズウエブ参照 |
もしもに備えて 自宅や勤務先周辺の災害リスクを把握しておきましょう! | ||
~ 災害が起きる前にできること ~ | ||
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・ハザードマップでご自宅や勤務先周辺の状況を確認しておきましょう。
https://disaportal.gsi.go.jp/ ・詳しくは首相官邸のホームページをご参照ください。 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html |
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