「スタートアップ政策提言」から考える 中堅中小企業のビジネスチャンス
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2026/04/10
| 今年6月の通常国会において雇用保険法等の改正がありました。これは、働き方が多様化してきたため、現行の社会保障ではその対象にならない人が出てくることになり、そのような人を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築や、「人への投資」の強化等を目的とするものです。
雇用のセーフティネット構築のために、雇用保険の対象を拡大することとしていますが、これは令和10年10月からの施行でかなり先のことになります。 今回は「人への投資」の強化などを目的とする改正について、ご説明させていただきます。 |
| 1.自己都合退職者の給付制限期間等の変更(令和7年4月1日施行) | ||||||||||||||||||||||||||
| 労働者が正当な理由なく自己都合退職した場合、給付制限が行われて退職後すぐに失業給付(これを「基本手当」といいます)を受給することができません。しかし、こうした給付制限が労働者の円滑な労働移動を阻害しているとの見方もあり、改正されることになりました。
現在は、正当な理由のない自己都合対象者には基本手当を受けるために、ハローワークで手続きを行っても原則として3か月(令和2年10月からは2か月に短縮)は、基本手当を受けることができませんでしたが、転職を考える労働者が安心して再就職活動を行えるようにするため、この給付制限期間は1か月とすることになりました。 ただし、給付制限期間が短縮されると、基本手当を受給する目的で短期の入退社を繰り返す人が出てきますので、これを防止するため5年間で3回以上、正当な理由なく自己都合退職した人に対しては、現在でも給付制限期間を2か月ではなく、3か月とする取扱いにしていますが、給付制限期間が1か月になっても同様の取扱いが継続することになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.リスキリングを伴う自己都合退職者に対する給付制限期間の解除
(令和7年4月1日施行) | ||||||||||||||||||||||||||
| 上記1とは別に、自ら教育訓練を受けて再就職を目指す労働者が円滑に求職活動を行うことができるよう、労働者自らの雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を受けた場合には、基本手当を受ける際の給付制限は行わないことになります。その際の教育訓練の概略は次のようなものとなる予定です。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 3.教育訓練休暇給付金の創設(令和7年10月1日施行) | ||||||||||||||||||||||||||
| 労働者が自発的に自らの能力開発のために在職中に教育訓練を受講するために休暇(「教育訓練休暇」)を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため基本手当に相当する給付金(「教育訓練休暇給付金」)が受給できることになります。
ただし、この給付金を受給するためには、その会社に自発的な教育訓練を受講するための教育訓練休暇制度がなければなりません。この休暇制度は無給でも構いませんが、厚生労働省の令和4年度の調査では、休暇制度を「導入している」という企業はわずか7.4%しかありません。教育訓練休暇制度を導入し、従業員にこの休暇を取得した場合にその企業に支給される助成金もありますので、従業員の能力向上のために導入を検討されてはいかがでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||
現在、在籍している従業員がこの給付金を受給できる要件は概ね以下のとおりです。
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| 4.最後に | ||||||||||||||||||||||||||
| 上記の「自己都合退職者の給付制限期間等の変更」「リスキリングを伴う自己都合退職者に対する給付制限期間の解除」は、退職した従業員が対象ですが、「教育訓練休暇給付金」は在籍している従業員が対象になります。教育訓練休暇給付金の概要は記載したとおりですが、さまざまな細部の要件もあります。教育訓練休暇を導入して在籍している従業員に受給を促す場合には注意が必要になりますので、詳細は当社担当コンサルタントまでお問合せください。 | ||||||||||||||||||||||||||
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