労働保険の年度更新
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2026/03/10
| 当社の管理職が、突然でかつ複数名同時に、「家族の介護が必要になった。どのような働き方ができますか?」と相談がありました。もちろん、採用難でかつ社員定着率にも難儀する今日この頃、介護離職となっては困ります。 |
| 育児・介護休業法では、「働く人の仕事と介護の両立」のための各種制度が 定められています。ここでは、来年度の法改正情報を踏まえて、お伝えいたします。 |
| 昨今、「介護離職」という言葉を耳にすることが増えてきました。「介護離職」をできるだけ避け、仕事と介護を両立するためには、働く人が介護に直面したとき又は介護を行う前には、何をすればよいでしょうか?家族を介護するという状況は、誰もが急に訪れる可能性があります。ここでは、介護をしながら働き続けるためのポイントを来年度の法改正情報を踏まえてご紹介いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 育児介護休業法における「働く人の仕事と介護の両立」のための各種制度の概要は、下記の通りです。 | ||||||||||||||||||||
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| 【育児・介護休業法改正内容】(施行時期:2025年4月) |
| ①
介護休暇の見直し
② 介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務化 ③ 介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務化 ④ 介護両立支援制度等の利用しやすい雇用環境整備の義務化 ⑤ 介護期の在宅勤務等の努力義務化 |
| ➀ | 介護休暇の見直し | ||||||||||||
| 労使協定で制度利用の対象外とすることができる労働者の要件が見直しされ、 今まで☞ 「継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者」を対象外にすることも可能だった。 法改正後☞「継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者」を対象外にする要件が撤廃される。 | |||||||||||||
| ② | 介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務化 | ||||||||||||
| 対象家族が介護を必要とする状況に至ったことを労働者が申し出たときは、介護休業に関する制 度および介護に関する両立支援制度等の利用について個別に周知するともに、それらの利用につ いての意向確認が義務づけられます。 | |||||||||||||
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| ③ | 介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務化 | ||||||||||||
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| ④ | 介護両立支援制度等の利用しやすい雇用環境整備の義務化 | ||||||||||||
| 次の内容のうち1つ以上の措置を実施する必要があります。
<雇用環境整備の内容>
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| ⑤ | 介護期の在宅勤務等の努力義務化 | ||||||||||||
| 在宅勤務が可能な業種におかれましては、この機会にご検討ください。 |
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